不動産売却に際しては、媒介契約書や売買契約書など様々な書類の交付を受けます。
しかし、2022年5月18日施行の宅建業法施行規則等の一部改正により、今後はこれらの書類の電子化が可能に。それに伴って、売主様の不動産売却時のご負担は大きく減っていくことが見込まれます。
不動産売却に伴う書類交付や手続きの流れ
不動産を売却するときには、まず不動産会社と媒介契約書を締結します。簡単にいえば、「この不動産を売却することを任せますよ」という契約ですね。媒介契約は、基本的に更新契約含め、売主様の署名・捺印が必要です。
続いて、販売活動に移行します。不動産は、不動産業者専門の情報システム「レインズ」に物件を登録し、SUUMOなど不動産ポータルサイトと併せて販売活動するのが一般的です。レインズに登録した際には、登録証明書が売主様に交付されます。
そして、買主様が決まり、晴れて売買契約となった暁には、売主・買主間で売買契約書を締結します。売買契約時には、不動産の重要事項を記載した説明書が交付されます。
書類の電子化により売主の負担は低減する
……売却の流れは、ざっくりとですが上記の通り。赤く示した書面は、今回の改正で、電子交付が可能となるものです。
電子交付が可能となる書類
・媒介契約時書面
・指定流通機構(レインズ)への登録を証する書面
・重要事項説明書
・売買締結時書面
法律が改正されたからといって、すぐに全ての不動産取引で書類が電子化されるわけではありませんが、次のようなご事情がある売主様にとってはとくに「朗報」といえる改正なのではないでしょうか。
- 遠方にある不動産を所有している
- けがや病気を患っている
- 忙しくて時間が取れない
- 対面で契約したくない
- 複数不動産を所有している投資家
「買いやすい」=「売りやすい」
昨今、不動産価格は著しく高騰していますが、新型コロナウイルス感染が拡大し始めて1度目の緊急事態宣言が発令されたときには、不動産取引数および不動産価格が大幅に落ち込みました。
その後、取引数も価格も大きく伸びたことから、このときの停滞は、物理的に不動産売買がしにくかったことが大きな要因だったと考えられます。
これはつまり、不動産流通には、買いやすく、売りやすい状況であるかも非常に大きく関わってくるということです。
コロナ禍で不動産の売却方法も大きく変わった
不動産売買関連書類の電子化は2022年5月18日からですが、買主様への重要事項説明のオンライン化(IT重説)についてはすでに可能となっており、コロナ禍では弊社も「売り方」に工夫を凝らしています。
具体的にいえば、内見を控えたり、オンライン中心で物件探しをしていたりする方に向け、物件写真の数を増やしたり、より魅力が伝わる販促物をご用意させていただいたりしています。
最近ではコロナ「後」も見据えられ始めてきました。しかし、あらゆる場面で「非対面化」が可能となり、主流となった現代において、不動産の購入方法についても多様化が求められ続けるものと弊社は考えております。もちろん、オンラインではなく、対面で手続きを進めたいというお客様も引き続きいらっしゃいます。
今後とも「時代」と「ニーズ」に合わせ、売主様とご相談しながら販売戦略を検討していく所存です。売主様のご意向や物件の特徴を踏まえて、売却方法やお手続き方法をご提案させていただきます。まずは、弊社までお気軽にご相談いただければと思います!