2021(令和3)年10月、国土交通省により「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が制定されました。簡単にいえば、このガイドラインによっていわゆる「事故物件」の定義づけがされたわけです。
事故物件といえば、他殺や自殺など人の死に関わる事件・事故が起きた物件です。「自分には関係ない」とお思いかもしれませんが、昨今、急増している「孤独死」もまた、事故物件になってしまう大きな要因の1つなのです。
これまで「事故物件」の定義はあいまいだった
「他殺」や「自殺」が物件内で起きてしまえば、否応なしに「事故物件」になってしまうわけですが、以下のようなことはあいまいでした。
- いつまで売却時に告知が必要?
- 一切の自然死は告知しなくていいの?
- 転倒や誤嚥など事故死も告知事項に該当するの?
物件内の「人の死」は、目に見える欠陥や不備ではありません。不動産を購入する人の「心理」に影響を与えるものですので、判断が難しかったのです。
ガイドラインには「告知不要」の場合が明記
ガイドライン制定後も、「人の死に関する事案が取引の相手方当の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、これを告げなくてはならない」とされています。
しかし、以下の事項に関しては「告げなくても良い」と明記されたのです。
1.対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故・誤嚥など)
2.対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部で発生した「1」以外の死、特殊清掃等が行われた「1」の死
ただし、上記の場合でも事件性・周知性・社会に与えた影響が高い事案は告げる必要があるとされています。
「孤独死」の扱いはどうなる?
事故物件となる要因として最も身近で、多い事案の1つが「孤独死」です。孤独死の定義も非常にあいまいですが、事故物件か否かの判断の分かれ目になるのは「特殊清掃が行われたかどうか」ということになりそうです。
物件内ににおいやシミがついてしまった場合は、やはり特殊清掃が避けられません。必要になるか否かは季節や気候にもよるところですが、不動産を所有している方は孤独死を起こさせないことが非常に重要になってくるといえるでしょう。
ガイドラインが制定されたものの、「事故物件」の判断が容易になったとは言い切れません。
もし事故物件に該当してしまったら、査定や売り方にも十分気を付けなければなりません。また、相続等の問題も絡んできやすいのが事故物件です。お悩みの方は、どうぞ弊社にご相談ください。